ヘルメット着用を義務付けないなどの特例措置を設けると発表した。8日に公布、施行される。
10月まで東京都内のほか千葉市、千葉県柏市、神奈川県藤沢市、大阪市、神戸市、兵庫県豊岡市、福岡市で予定されている。
特例措置では、実証事業区域内において、電動キックボードを「小型特殊自動車」と位置付け、ヘルメットなしでも走行可能。
幹線道路など交通量の多い場所を除外し、最高速度は時速15キロとした。
同庁は2月5日~3月6日にパブリックコメント(意見公募)を実施。24件寄せられ「ヘルメット着用義務をなくすのは危険」
との意見もあったが、速度制限などで一定の安全性が確保されると判断した。
https://www.sankei.com/economy/news/210401/ecn2104010045-n1.html
つまりヘルメットを免除する代わりに実質耕運機用免許の小特免許が必要って事では?
煽り殺されそうだな
特定のシェアリング事業の実証実験だけの特例 しかし無視できない影響 2/7(日) 14:11配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/a8735cf5a101b890ba714ce31985ad5b3c09d984
>(以下は全て認定を受けたシェアリング事業の電動キックボードに対して適用)。
>・電動キックボードで車道のほか自転車道や自転車通行帯を通行でき、押して歩いた場合は歩行者扱いとなる。
>ただし歩道内で歩行者帯と分離されている自転車通行帯は不可。一方通行で「自転車を除く」となっている細い道路などは、双方向通行可能。
> ・普通自動車免許で運転可能。原付のみの免許は不可。
> ・運転者席は立席、かつ15km/hを超える速度を出すことができない構造とする。
> ・現時点で株式会社EXx、株式会社mobby ride、株式会社Luup、長谷川工業の4社が展開するシェアリング事業に適用予定。
>従来、電動キックボードを公道で走行する場合は、法令で定める保安基準に則り原付として登録、ナンバープレートを付けたうえで、ヘルメット着用かつ車道を走行する必要があります。
>これを、耕運機や一部の工事車両などと同じ小型特殊自動車として扱うことで、ヘルメットの着用義務がなくなります。
歩行者が多い場所での利用となると、ノーヘルより速度のほうが問題あるんでないか
自転車でも人通りの多い場所でトラブルが起きとるしの
乗ってる当人がノーヘルで「脳減る」になるのは自業自得だが、巻き添えで通行人をケガさせたらシャレにならんであろう
引用元: https://uni.open2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1617406855/